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産休の期間はいつから?育休との違いは?

公開日: 更新日:
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働く妊婦さんや、育休後すぐ復帰して、働きながらママをする、ワーキングママにとって産休の取れる時期や、育休の時期など気になる事がたくさんあると思います。今回は産休についてや、育休との違い、産休・育休を取る場合の手続きなどをご紹介します。


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産休とは

まず、産休(産前休暇・産後休暇)とは、出産のための休暇を意味します。
産前は6週間(多胎妊婦の場合は、14週間)、産後は、8週間の休業期間。これは、労働基準法第65条で定められています。65条で定められている期間に女性が休業を請求した時には、そのものを就業させては、ならないとされています。

ここで、注意点としては産前の休暇は、本人の請求によって与えられる点です。自分で、職場へ請求する必要があります。逆に本人の希望があれば、産前休暇を申請せず出産前日まで、仕事を続ける事も可能です。産後の休暇は、本人の請求の有無に関係なく与えられなければならないので、いくら、産後本人が就業を希望しても、認められず強制休暇となります。

産休はいつから?

産休の期間については、上記で説明したとおりですが、産前6週間の産前休暇、産後の8週間の産後休暇は、どうやって決めるんだろう?と思いますよね。そこで以下にまとめました。

産前6週間の産前休暇

出産予定日から計算され、実際の出産日が予定日とズレた場合でも、産前期間とみなされます。ちなみに、出産当日は産前に含まれます。

産後8週間の産後休暇

出産の翌日から数えて8週間をいい、この期間は女性労働者を就業させてはならないと決められています。ただし、産後6週間を経過した女性労働者が請求した場合には、医師がその就業につき支障がないと認めた業務につかせるのは、問題ありません。つまり、産後6週間はいくら本人が就業を希望しても、就業は禁止となります。違反した場合は、罰則もあり、6箇月以下の懲役、又は30万以下の罰金となるので、注意しましょう。

ちなみに出産とは、「妊娠4ヶ月以上経過した場合の分娩」をいい、4ヶ月経過後の死産、人工流産も含まれます。また、産休は就業規則に記述されていなくても取得できる事を覚えておきましょう。ただ、産前産後の休暇中の賃金の支払いは、会社によって異なるので事前の確認が必要です。

産後休暇と育児休暇の違い

産後休暇が育休かと思われがちですが、全く違います。育児休暇の事を育休と呼びますが、育児・介護休業法で定められています。育休は、産後休暇が終わってからの産後57日目から、子供が1歳に達するまでの間、取る事ができます。

1歳の誕生日以前を入所日として認定保育所へ申し込みをしていたが、入所待ちのため入れなかった場合は1歳6ヶ月まで、延長することが可能です。また、ママとパパが同時、もしくは交代で育休をする場合は、パパママ育休プラス制度が適用され、1歳2ヶ月まで延長できます。産休は、女性しか取ることが出来ませんが、育休は男性も取る事が出来、その場合は配偶者の出産予定日から申請することが可能です。

最近は、旦那さんが育休を取り、育児を一緒にやってくれる家庭も増えてきていますが、まだまだ職場の理解や、仕事上の立場からなかなか取るのが難しいのが、現実ではないでしょうか。パパママ2人で、赤ちゃんの成長を見られるのは、理想ですね。

出産・産休・育休の手続き

出産、産休、育休の時の給付金や、給料はどうなるのかと、お金の面で心配になる人も多いと思います。勤務先で、健康保険と雇用保険に入っている人は、休業中の生活保証として給付金をもらうことが出来ます。会社からもらえると思っている人が多いと思いますが、実際は健康保険と雇用保険制度から支給されます。

また、育休中は年金事務所へ申し出る事で、健康保険・厚生年金保険料の免除を受ける事ができます。社会保険料の免除制度では、自分の都合で出勤したり、しなかったりではなく勤務先が定めた「育児短時間勤務規定」などに則って勤務する場合、育児休業に準ずるものとして適用されます。また、雇用保険料の免除制度はありません。

このような、給付金や免除は自動的に受けられるのではないので、自分で手続きする必要があるので、忘れずにしましょう。

出産手当金は、社会保険に加入している場合は、産前で最大42日間(出産日が出産予定日より遅れた場合は、その日数は加算されます)、産後は最大で56日間、給与(社会保険の標準報酬日額)の2/3が支給されます。注意点としては、産休中に給与が発生した場合は有休扱いにするなど、支給されません。出産手当金の額よりも、少ない給与が発生した場合は、差額分が支給されます。

参考記事:出産手当金はいくらもらえる?手続きと計算方法を解説

育児休業給付金は、休業期間中、雇用保険から2ヶ月毎に給与(休業開始時賃金日額)の50%が支給されます。注意点としては、育休中に休業開始時賃金月額の80%以上の給与が発生した場合は、有休扱いにするなど、支給されません。

また、1ヶ月(支給単位期間)就業していると認められる日数が10日以下でないと、支給されません。この出勤に対して支払われた給与が休業開始前の給与の30%以下だと、無給の場合と同額の育児休業給付金が支給されます。30%超~80%未満の場合は、一部支給され、80%以上では支給されません。

まとめ

出産が初めての方は、産休と育休について混同してしまいがちですが、全く違うものですので、これらを混同しないようにしましょう。また、出産・産休・育休の場合の給付金や各種免除制度は自分で手続をきする必要があるので間違えないように注意しましょう。

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